民泊が全国で許可!?Airbnbは、さらに広がる?

先日のニュースで、個人が自宅やマンションに旅行者を有料で宿泊させる「民泊」が来年の4月にも法律で認められるといった記事がありました。以前からニュースでは、外国人旅行者が増えているのに、ホテルの空きが無いためにホテルが取れない!取れたとしても料金が高くなっている!といった報道がありました。

その他にも、2020年の東京オリンピックに向けて、さらなる需要が増えていくのに、提供できるホテル数が足らないといった問題が出ており、宿泊施設の増加は課題となっているのである。

■11月22日の日経新聞より
厚生労働省と国土交通省は個人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める「民泊」を来年4月にも全国で解禁する方針だ。政府は6月にネット仲介を通じた民泊の規制改革について16年中に結論を得ることを決めた。ただ法令違反が続き、旅館業法違反の容疑で逮捕者が出たり、見知らぬ人物の出入りによる近隣の苦情が増えたりするなどの問題が噴出。厚労省と国交省は法改正を必要としない範囲で早急に基準を整えることにした。


賃貸マンションを利用した「民泊」では、許可を得ていない個人などが勝手に営利目的で運営する事で、下記の記事のような問題が出てきている。

・マンション民泊業者聴取へ 京都、旅館業法違反疑い
・中国人観光客が夜にどんちゃん騒ぎ 「民泊」でトラブル頻発

自分が住んでいるマンションの隣の部屋で、海外の観光客が毎晩どんちゃん騒ぎをしたり、ホテルのように共有スペースを自由に利用されたりしたら、住人はたまらないですからね。とくに悪質なのが、個人で運営している人の中には、マンションの管理会社や大家さんに内緒でAirbnbなどを利用して収益をとっている人も多く、そういった部分が解決できないと個人的には進めてほしくは無いですね。。


■その他の記事の内容
・厚労省は今年度中に旅館業法の省令を改正し、「民泊」営業許可の基準を緩和する。
・「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4種類の営業許可に、新たに「民泊」を加える案が出ている。
・「民泊」は、都道府県などに申請して基準を満たせば、許可を得られる。
・簡易宿所を参考にして、客室数の規制はない。
・簡易宿所は客室の延べ床面積が合計33平方メートル以上必要だが、民泊の場合は広さの基準を緩和する。
・旅館業法にある宿泊名簿の管理や入浴設備、換気などの詳細な規則は、民泊の実情に合わせた新たな基準を検討する。
・建築基準法では、非常用照明の設置などが求められるが、実際に貸し手が生活する住宅であれば、新たな設備の設置を不要にする。
・旅館業法の許可であれば、宿泊日数の制限がない。
・固定資産税を6分の1に軽減する住宅向け特例が当面は適用されないデメリットもある。


■最後に
政府としても、2020年のオリンピックを含めて、外国人旅行客を増やしていくための準備を着々と進めていくために、今回のような「民泊」に関しても積極的に法規制を整えてくれるのではないかと思います。しかし、その一方で集合住宅をホテルのように貸し出してしまう個人が増えることによってのトラブルも多くなってくるのでは無いでしょうか?

法的な整備も整いつつあるチャンスなので、人に迷惑をかけるようなやり方ではなく、上手に活用していければと思います。
固定資産税が上がってしまっても、収支として合うのであれば、「空き家」をお持ちのオーナーさんも短期的な活用ができ、しかも利益を得られるチャンスなので、是非、活用していければとも思います。

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