建物を建てる時の接道義務とは!?

マイホームを建てようと土地を探し始めると、いろいろな形をした土地がありますよね?

正方形に近い土地から、長方形になっている細長い土地、そして旗竿地と呼ばれるような下記の土地。どのような土地でも道路(建築基準法で認められる道路)に接していないと建物を建てることができません。

 

■建築物を建てる時の接道義務

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいいますこの法律は、ある建築物の敷地が道路とつながっていることを義務づけることで、例えば災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が接近する経路を確保することが目的となります。万が一でも、接道要件が整っていない土地(道路に接していない土地)を購入しても、建物を建てるための許可がおりない可能性が高いのです。(周辺の状況により可能性はありますが原則不可)

ちなみに、この接道義務は都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。

■トラブル事例

以前、実際にトラブルになった事例としてですが、測量士さんに測量してもらった結果、接道部分の幅員がピッタリと2.00mの土地があり、売買取引をした後に建築会社から確認申請をしている途中で接道要件が満たされていないので、許可がおりません。と電話を頂きました。

 

そこの土地は、下記の②のように隣接地との間に共有のブロックがあり、実際に使える幅員が2m以下の土地でした。しかし事前に市役所に確認した際には、実際に使える幅員が2m無くても問題ないと確認をしていたので、再度、建築会社に事情を説明し確認してもらったら問題ありませんでした。つまり、明文化されていなく担当者によって判断が異なったという事だったんですね。

 

つまり、上記の①のように隣地との境界線上にブロック塀が無く、しっかりと幅員が2mある場合と、②のように隣地境界線上にブロック塀があり、実際に使える幅員が2mをきってしまっている場合でも接道義務としては問題ないと判断しても良いのかと思います。

 

しかし、災害時の避難通路や消防などの活動に通路として必要という事が前提にあるので、人が通れない程の有効幅員では、問題がでるのかと思います。

※上記については、建築される地域の建築主事又は指定確認検査機関の判断によりますので、ご自身で確認をされる必要があります。

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