不動産売買契約書の収入印紙を節税する方法は?

土地や建物を購入したり売却したりする際の売買契約書には収入印紙を貼ることが必要ですが、この印紙代を節約する方法はないのでしょうか?

また、売買契約書に誤りがあったり、契約が解除になった場合には、印紙代を取り戻すことはできるのでしょうか?

まずは、売買契約時に必要な印紙代をみていきましょう。
不動産売買契約時には下記の金額による印紙税を支払う必要があります。

※軽減措置の対象となる期間は、平成26年4月1日から平成32年3月31日迄の間に作成されたものです。

印紙代の節約で、よく行われるのは売買契約書を1通作成し買主が原本を売主がコピーを保持する契約となりますが何かデメリットはあるのでしょうか?

不動産流通推進センターのサイトにも記載がありましたが、「紛争が生じ、裁判になった場合、もし契約書の原本とその写しに食い違いがあった場合、他の諸要因がなければ、原本のほうが証拠力がある。」「コピーに原本と相違ないことの証明文言が記載されている場合は印紙税法上、印紙を貼る必要がある」という事が考えられます。

つまり、契約内容が現在も将来的にもトラブルが無さそうなケースであれば良いのかもしれませんが、少しでも懸念があるようであれば売買契約書の原本を売主・買主双方が保持するほうが良いのかもしれません。

次に、契約書に誤った収入印紙を張り付けてしまった場合などは取り戻すことができるのでしょうか?

こちらは、国税庁のサイトからご紹介させていただきます。

[平成30年4月1日現在法令等]
契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。

【還付の対象となるもの】
1)請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっている
2)委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまった
3)印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなった

注意点としては、ローン特約などで白紙解除したようなケースなど、売買契約が成立している場合には印紙税の還付を受けることは認められません。

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