土地を売却しようと思った場合には、いくらで売れるのか?相場はどのくらいなのか?気になりますよね。
実は土地には「一物五価」という言葉がありますが、同じ土地に5つもの値段があるのです。
不動産を売却する際の取引価格である「実勢価格」に加え、「公示価格」「基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
①実勢価格
周辺で最近取引された実際の取引価格
一般的に不動産会社が査定する場合には、実勢価格で提案してくれます。
②公示価格
国土交通省が地価公示法に基づき毎年調査している価格
1月1日時点の1平方メートルあたりの価格を3月に発表しています。
③基準地標準価格
都道府県が発表する価格。
公示価格を補う目的で、毎年7月1日時点の価格を9月に発表しています。
④相続税路線価
国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価格。
毎年1月1日時点の価格を評価するもので、7月に発表しています。
不動産鑑定士などの意見価格をもとに算出された主要道路に面した宅地の1平方メートルあたりの価格となります。
公示価格の80%を目安に決められています。
⑤固定資産税評価額
市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格。
前年の公示価格の70%相当が評価水準として決められています。
3年に一度の評価替えがあります。
実際に売却しようとしたときには、実勢価格を参考に売却価格を考えていくことになりますが、実勢価格は一般的なエリアでは④相続税路線価や⑤固定資産税評価額より高くなることが多いですが、需要が少ないエリアでは低い場所もあるのです。