空き家を売却した時の特別控除

平成28年度の税制大綱は、新規の改正案は少ないのですが、昨年までの税制改正の中に平成28年度から適用になるといったものが意外とあるので、これまでの流れもしっかりと見ておく必要があります。

空き家に関するものでは、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設が盛り込まれました。これまでの特別控除に加えて、相続人の住居の用に供していた家屋及び、その敷地を相続し、それを譲渡した場合にも3,000万円の特別控除が適用されるというものです。

しかし、これには一定の条件があります。
 相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
 昭和56年5月31日以前に建築された。(耐震基準を満たしていること)
 マンションなど、区分所有建物ではない
 相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
 売却額が1億円を超えないこと
 相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
 行政から要件を満たす証明書等が発行されていること

3,000万円の控除が適用されると、約600万円もの減税がとなるのです。
適用時期は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までとなっています。

条件の中で、昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、新耐震基準を満たしていることがあるので、耐震工事をする必要がある空き家もでてくるかと思いますが、空き家を除去し、更地にした後に譲渡しても特別控除が適用されるので、是非利用していきたいですね。

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