マイホームを買う時の注意点(消費税)

2017年4月の消費税10%なんて、まだまだ先のことだなと思っている方も多いかと思いますが、不動産を購入する場合には注意が必要です。気付いたら8%で購入できるタイムリミットを超えてしまう場合があります。

その前に、不動産を購入した場合に消費税ってかかるの?という方もいらっしゃると思うので、簡単に説明をすると、不動産を購入した場合に消費税がかかってくるのは、新築マンションや一戸建ての「建物の価格」であり、「土地の価格」に対しては非課税となります。

つまり、3,000万円の一戸建ての住宅を購入した場合には、内訳として、土地代2,000万円・建物代1,000万円といった価格(物件により異なる)となり、合計で3,000万円となっているのである。


そのマンションや一戸建てを実際に買おうと思った場合には
「物件を探す」→「欲しい物件があれば条件交渉」→「契約」→「引き渡し」といった流れになりますが、この「物件探し」から「引き渡し」までには、数カ月程度かかる場合が多く、消費税は、原則として引き渡し時点の税率が適用されるので、気付いたら2017年4月以降の引き渡しなんてことも考えられると思います。

そこで、時間のかかる不動産の取引においては「経過措置期限」が設けられています。

一戸建て住宅を新築する場合には、2016年の9月30日までに「工事請負契約」を結べば、引き渡し時期が「増税後」になってしまった場合でも、税率8%が適用されることになっています。また、建物が完成する前に売買契約を結ぶ新築マンションや建売住宅のうち、「間取りや内装の仕様について特別の注文ができる物件」も同様となります。2016年9月30日までに「売買契約等」を結べば、引き渡しの時期が「増税後」であっても税率8%となるのです。


今回の例にように、建物代1,000万円と想定した場合でも、消費税8%であれば「80万円」。消費税10%であれば「100万円」といったように、20万円もの差が付いてしまうので、購入される場合には注意が必要となります。

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