専任媒介契約、専属専任媒介契約とは!?

今回は「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の特徴やメリット・デメリット、どんな人が向いているのかについてわかりやすく解説していきます。

専任・専属専任媒介契約には、以下の特徴があります。

不動産会社1社で売却活動ができる
専任・専属専任媒介契約は、2社以上の不動産会社に重複して売却活動を依頼することができません。特定の不動産会社に売却の全面的な責任を委ねます。不動産会社はその物件を積極的に販売活動を行い購入希望者を見つけてきます。

指定流通機構(レインズ)への登録義務がある
不動産業者が閲覧する不動産情報データベースであるレインズへの登録義務があります。媒介契約から5日(専任媒介は7日)以内に登録することが義務付けられています。レインズに登録されると、他の不動産会社がみられるようになるため、幅広い問い合わせが期待できます。

売却活動の報告義務がある
一般媒介契約とは異なり、売却活動の報告が義務となります。1週間(専任媒介は2週間)に1度以上と定められています。

契約期間は最長3か月
媒介契約の期間は3か月を超えることができません。

自己発見取引の可否
自己発見取引とは、自ら買主を見つけて、不動産会社を介さずに直接取引をすることです。専任媒介は一般媒介契約と同じく、自己発見取引が可能ですが、専属専任媒介契約は自己発見取引は不可となり、全て不動産会社を通して取引を行います。

以上の特徴を踏まえて、メリット・デメリットを整理していきます。

専任・専属専任媒介契約のメリット
一般媒介契約のように各業者へ連絡を取るような煩雑さが無く、信頼をおける不動産会社が広告媒体での募集状況や、各不動産会社への物件紹介、各不動産会社の購入検討者の動向や案内の状況などを、毎週(専任の場合には2週間に一度)売却活動の報告がある手厚さがあり、任せてもらった不動産会社も積極的に活動を行ってくれる。

専任・専属専任媒介契約のデメリット
一社のみに売却活動を依頼することになるため、どこの業者に依頼するのかが売却成功の鍵になります。売却を依頼したらどのような広告活動を行ってくれるのか、どんなサービスがあるのかをしっかりと理解した上で業者選びをする必要があります。依頼した業者の提案や活動が不十分だった場合、売却に影響が出る可能性があります。

以上、専任・専属専任媒介契約について解説していきました。不動産流通推進センターによると、中古物件を売却する際、仲介を依頼する不動産会社と結ぶ媒介契約のうち、最も多く結ばれている契約方式は専任媒介契約とのデータが出ています。迷ったらまずは専任媒介契約を軸に検討してみてはいかがでしょうか。

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