空き家が増え続けている中で、老朽化による倒壊で近隣の住民へ迷惑をかけたり、
放火や、ゴミの不法投棄をされることになったり、誰も住んでおらず、管理されていない空き家はどんな事が起こるかわからず、最近は問題化されている。
それに加えて、誰も使わずに残される家は、相続され共有持ち分になったり、時間の経過とともに、所有者の当事者としての意識も薄れるので、より、厄介なことになってくる。
国としても、空き家の増加に伴う問題を抑えるために、2015年の2月26日に空き家に関する法案が施工された。
その法案のの特徴は、所有者にとって空き家にしておくことに対するデメリットとして、これまでより、税金を6倍にしたのだ。(税金を6倍にしたというと誤解があるが)
どういう事かというと、土地の固定資産税は通常、固定資産税評価額×1.4%必要になるのだが、住宅用地は固定資産税の軽減があるのである。
つまり、固定資産税評価額×1/6×1.4 % となり固定資産税が安かったのである。
だからこそ、安い税金なので利用する用途が無くても放置して、これまでは置いておくことができたのだが、その税金が6倍に上がるとなったら、空き家として放置しているだけで、これまでの6倍もの税金を取られてしまうので、売却するなり、人に貸すなり、放置したままではなく、ちゃんと管理してもらおうというのが一つの目的である。
しかし、「空き家」といっても、どういった時点で空き家となるのか?
空き家判定「1年使用なし」目安に 国交省など指針案
2015/2/18 日本経済新聞
1年間の使用なしが目安になっているということで、ライフラインの利用などが基準になるらしいが、なかなか判断が難しそうに感じてしまう。
合わせて、その空き家の管理をする業者も出ているので、そういった部分も今後注目だなと思います。