不動産会社に家を売ってもらう時の契約の種類!?

マイホームを売却しようと不動産会社に相談すると聞きなれない「媒介契約」といった言葉が出てきます。「媒介契約の種類が複数あると言われたけれど、その違いがよくわからない…」と悩んでいる人も多いかと思います。

マイホームを売却するときの契約方法は3種類(一般媒介契約、専属専任媒介契約、専任媒介契約)あります。

それぞれの契約内容を整理していきますので、全体像の把握にお役立てください。

一般媒介契約

複数の不動産会社に同時にマイホームの売却を依頼できる契約方法です。具体例を挙げると、あなたがマイホームを売り出すとき、不動産会社AとBに同時に募集してもらうイメージです。それぞれの会社が独自で販売活動を行い、買主を見つけてきた不動産会社に成功報酬としての仲介手数料を支払うことになります。

インターネットを見ていると、同じ物件が2~3社で広告が出ていることがあります。それぞれの会社が独自に募集をかけるので同じサイトで同じ物件が掲載されていることがあります。また、「アットホーム」「SUUMO」「ホームズ」などのサイトはA社は「アットホーム」をメインに利用して、B社は「SUUMO」をメインに利用していることもあるので、幅広く広告掲載ができる可能性もあります。

専任媒介契約

専任媒介契約は、一つの不動産会社だけに売却を依頼する方法です。
この後に出てくる「専属専任媒介契約」との違いは、売主(自分)が直接見つけてきた買主と、不動産会社を通さずに直接契約することが可能です。
専任媒介契約の契約期間は最長3か月で、契約期間中は2週間に1度、売却活動に関する報告が不動産会社に義務づけられています。
指定流通機構(レインズ)への登録義務があり、専任媒介契約から7日以内に登録されます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約も「専任媒介契約」と同じく、一つの不動産会社だけに売却活動を依頼する方法です。「専任媒介契約」との違いは、自己発見取引(売主が自分で買主を見つけてきて直接契約すること)ができないということです。不自由さが増す半面、売却活動に関する報告は1週間に1度あり、指定流通機構(レインズ)への登録は専属専任媒介契約から5日以内となります。
不動産会社としては、全てを任せてもらうことになり、募集状況の報告も頻繁になる為、積極的に活動して、こまめに売主に報告することが義務付けられます。

まとめ
それぞれの契約形態にはメリットとデメリットがあります。一般媒介契約は、複数業者間の競争を生むので、他より早く購入希望者を見つけてようと募集活動を積極的におこなってくれる会社あれば、不動産会社から売主への報告義務は無いので、やる気が無ければほったらかしにされるリスクもあります。

専任媒介契約・専属専任媒介契約は特定業者へ全面的に任せられる効率性や、定期的な報告義務がありますので、募集活動をしてもらう中で、どこに広告を出してもらっているのか?広告の効果は出ているのか?お客さんの反応はどうなのか?定期的に報告してもらうことで、募集している不動産がどのような状況なのか把握しやすくなります。

それぞれの契約方法によってのメリット、デメリットもあるので、あなたの状況に合った契約形態を選ぶことが重要です。
信頼できる不動産業者との相談を通じて、最適な媒介契約を選択しましょう。

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