【空き家対策特別措置法】空き家に対する法案が施行されました。

空き家対策特別措置法が2015年5月26日に全面的に施行されました。
これによって、法的にも空き家の対策が本格的にスタートされることになります。

そもそも空き家が何で問題なの?という方は、「空き家の問題って何?」も見てみてください。


それでは、空き家対策特別措置法で、何ができるようになったのかと言えば、倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。
つまり、これまでは何も法的な制限が無かったので、空き家のままにしている所有者が許されていたんですね。。

今後は、勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去も可能となりました。

しかし、そもそも「空き家ってどんな基準で空き家というの?」といった判断が困るので、国土交通省は、「特定空家」の判断基準や「特定空家」に対する措置の手続きについて、ガイドラインを定めることになりました。


それでは、特定空き家に対する措置(ガイドライン)のポイントを見てみましょう。

■市町村に立ち入り調査権を付与
特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられました。
空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の過料が科せられます。

■撤去や修繕など指導・勧告・命令
特定空家と判断されると、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、
①助言または指導、②勧告、③命令することができます

■固定資産税の住宅用地特例から除外
特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されます。
勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。
※家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置です。

■命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去
勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。
命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。
また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。
費用は所有者から徴収されます。


これによって、空き家を放置し続けてきた人も、そのまま放置できなくなり、きっちり管理されたり適切に市場へ流通したりするようになるのです。

ご近所さんに植物が生い茂った空き家があったり、ゴミ屋敷のような空き家、倒壊しそうで危ない空き家などがあってお困りの方は、このような法案もできましたので地方自治体へご相談してみてください。

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