マイホームを売却した時の3,000万円控除

マイホーム(居住用財産)を売却した時に、利益が出てしまった場合でも3,000万円の特別控除が受けられます。

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要となりますので、売却された翌年の2月16日~3月15日までの期間に手続きをする必要があります。

■3,000万円控除を受けるための適用要件
(1)自分が住んでいるマイホーム(家屋、家屋とその敷地)を売却すること。
(2)以前に住んでいたマイホーム(家屋や敷地等)を売却する時は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
(3)家屋を取壊した場合は、上記(2)の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却すること。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には適用不可となります)
(4)転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)

■その他の条件
(1)売却した年の前年及び前々年にこの特例、又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(2)売却した年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(4)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)に売ること。
(5)売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

■適用除外されるケース
(1)この特例を受けることを目的として居住した場合(特に使用期間は関係ありません)
(2)一時的な目的(新築する期間だけ居住など)で居住したと認められる場合
(3)別荘など、セカンドハウスとして使用していた。又は趣味、娯楽、保養のために所有している家屋を売却する場合。

以上の条件に該当している場合には、確定申告の際に3,000万円控除を使いたいという旨で申告をしていただくと良いかと思いますが、売却される方の事情により、控除が使えるのか?不安な場合には事前に無料相談などで確認されると良いかと思います。