不動産を売却した場合の税金と控除


不動産を売却した後には譲渡所得に対して税金が発生します。
ところが購入時にかかる税金やその特例が比較的知られているのに対して、売却時の税金については認知度が低いです。

前回の、不動産売却時の税金についての概要をもとに、今回は特例について触れていきたいと思います。

その代表的なものが下記の3つとなります。
①3,000万円の特別控除
②長期10年超の居住用財産の譲渡にかかる軽減税率
③特定の居住用財産の買替え特例

①3,000万円の特別控除

譲渡益が出てしまった場合において譲渡益から3,000万円をそのまま控除できるわけなので、非常に大きなメリットがあります。

こちらは、前回の「マイホームを売却した時の3,000万円控除」にて詳しく記載しますが、3,000万円までの利益が出てしまった場合に税金を支払う必要が無いため
一般的なマイホームの売却であれば税金がかからずに済むかと思います。

しかし、不動産を売却する理由としてはお仕事の関係で住まなくなったり、家族構成が大きく変わって売却することもありますが、相続した家を売却することもあります。
相続した家を売却した場合にも、一定の要件を満たしていれば3,000万円の控除があります。

②長期10年超の居住用財産の譲渡にかかる軽減税率

長期10年超の居住用財産の譲渡にかかる軽減税率とは、マイホームを売却した時に、長期(10年超)保有している不動産であれば、長期譲渡所得の税額より低い税率で計算できる特例です。
マイホームを売却した時の3,000万円控除」と併用できるため、3,000万円の特別控除を適用しても譲渡所得(売却益)が出ている場合に節税のメリットがあります。
適用条件は、「マイホームを売却した時の3,000万円控除」と同じですが、売却した不動産の所有期間が、売却した年の1月1日現在において、10年を超えていなければいけません。また、前年、前々年にこの特例を受けていないことも適用条件です。

③特定の居住用財産の買替え特例

マイホームを売却して、代わりのマイホームを買い換えた場合に、売却価格より買い換えた購入価格の方が大きければ、譲渡所得(売却益)に対する課税を将来に繰り延べることができるという制度となります。
ただし、譲渡所得(売却益)が非課税になるわけではなく、あくまで課税のタイミングを将来に繰り延べするのです。
売却したマイホームの譲渡所得(売却益)に対する税金を買い換えで購入したマイホームに引き継ぎ、将来的にこの買い換えたマイホームを売却するタイミングで、繰延べた譲渡益を加えて課税することになります。
上記のような控除もありますので、不動産の売却をする際には、譲渡所得があるのか?税金の支払いを想定するべきか?前もって確認しておきましょう。

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