相続した家を売却した時の3,000万円控除


相続した不動産を売却した場合には、一定の要件に当てはまれば譲渡所得から3,000万円の控除が受けられます。


これは、実家を相続したが誰も住む予定が無く「空き家」になってしまうのであれば、相続発生から3年を経過する年の年末までに売却したら、ある一定の要件を満たせば3,000万円まで譲渡所得金額を控除します。という制度です。

下記は、国税庁のサイトです。

制度の概要

相続した不動産(相続人が居住していた)を、相続が発生した時から3年後の12月31日までの間に売却した場合には、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

特別控除の必要条件

1.相続が発生する直前まで、被相続人が住んでいた家であること(下記のABCにも該当すること)
 A 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
 B 区分所有建物登記がされている建物でないこと。(分譲マンションはNG)
 C 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。


2.特例を受けるための適用要件
 A 相続により取得した被相続人が住んでいた家(建物 又は、土地建物)を売却すること。(相続した土地だけでは、適用しないです。)
 B 相続した時から譲渡(売却)した時まで、事業で利用したり、人に貸出したりしていないこと。
 C 譲渡(売却)した時において一定の耐震基準を満たす建物であること。
 D 相続した家を全て解体して、土地として売却する場合にも適用します。
 E 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
 F 売却代金が1億円以下であること。


不動産を相続された場合には、想い入れがある実家である場合も多くありますが、その不動産を今後どのようにしていくのか?誰が管理していくのか?早めにご検討いただく必要があります。


空き家にしておくと、建物は腐朽してしまいますので、定期的に風を通したり水道の水を流して、草刈や掃除したりと管理していく必要があります。


いずれ管理していくことができずに、売却することになるのであれば、上記記載のように「相続があった日から3年後の年末」までに売却を完了しないと3,000万円の控除が利用できません。


また、相続された不動産の多くは何十年も前に購入している不動産が多く、購入費用がわからない事が多いと思われます。


すると、大まかに言えば売却費用の20%近く税金がかかってしまう可能性があるのです。
大切な相続不動産ですが、早めに今後の活用方法を決めたほうが後で悩まずに済むかと思われます。

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