空き家対策につかえる「借主負担DIY型」賃貸借契約とは?

空き家が非常に多くなってきていますが、「空き家」の中でもいくつか分類することができます。その一つが、賃貸用ではない一戸建ての空き家であり、平成25年の統計では、戸建ての空き家全体の約40%を占めているのです。

折角の資産なのだから、空き家のままにせず、賃貸として貸し出せば多少なりとも家賃収入が入ってくるのに!と思ってしまいますが、所有者の方からするといろんな不安があるようですね。

「リフォームで多額のお金がかかるのでは!?」
「部分的に壊れていてとても貸し出すことができない」
「一度貸し出したら戻ってこないんじゃないか?」
「入居者のマナーや家賃滞納があってもどうしたらよいか?」
などなど、いろんな悩みが尽きません。


特に、借りてくれる人が必ず現れるわけでもないのに、お金をかけて設備を修理したり、修繕するのはもったいない!という方も多いです。

そんな中、2014年に国土交通省は賃貸借契約の新しい形態として「賃貸一般型」「事業者借上げ型」「借主負担DIY型」の3つのガイドラインを発表しました。このなかで、「借主負担DIY型」は先ほどの悩みを解決してれるキッカケになるのではないでしょうか!?

これは、入居者が入居者負担で自由にリフォームができ、退去時も原状回復の義務を負わないというものです。貸主も入居前や入居中の修繕義務を負いませんので、リフォームせずに、そのまま貸し出すことができますし、入居者も自分の好みにリフォームできます。

■「借主負担DIY型」賃貸借契約のメリット
貸主のメリット
・修繕費用や手間がかからず、現状のまま貸し出すことができる。
・入居者が自己負担でDIY等を行うので、長期間の入居が見込める。
・退出後は、入居者が行ったDIY等がそのまま残るため、設備などグレードアップされている可能性があり、次に貸し出す際に、家賃を高く設定できる可能性もある。

入居者のメリット
・自分好みの内装や設備でDIYできるため、持ち家と同じような感覚で居住することができる。
・修繕やDIYの費用を自己負担する分、賃料を近隣相場よりも安くすることができる可能性がある。
・自分で修繕する場合、施工方法や材料、リフォーム業者の選択などにより、コストを引き下げることができる。
・DIYを実施した箇所については、原状回復義務が免除されるので、退出時も追加費用が発生せず、敷金返還などのトラブルを避けることができる。


お互いにメリットのある契約となるので、これまで入居者が見つからないならお金をかけてリフォームしてもな・・・と悩んでいた貸主も、とりあえず現状のまま募集をしてみるのが良いのではないでしょうか!?

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