空き地で駐車場を経営【メリット・デメリット】

今回は、その駐車場経営のメリットとデメリットを考えていこうと思います。

○駐車場経営のメリット

・初期コストが低くスタートできる。
駐車場の形式にもよりますが、月極駐車場であれば無料でスタートできることもあります。駐車場枠の線引きや砂利やアスファルト敷きにする費用くらいが主だったコストになります。
月極でなく、コインパーキングの形式にした場合であっても、業者さんに一括借り上げ方式をとってもらえば、初期費用がゼロでも始めることができます。

・駐車場利用が終了した場合にも撤去費用がいらない。
平面駐車場の経営であれば、駐車場をやめた場合にも取り壊す建築物が無いため、撤去費用などは一切かかりません。
また、駐車場は借地借家法の適用対象外となるので、契約書に沿った形で事前の通知を行えば、利用者を立ち退かせることができます。
賃貸アパートのように、立ち退き費用を支払ったりする必要がないのです。

・立地条件に構わずに活用できる。
駅から遠い立地条件では、アパート経営には向きません。しかし駐車場の場合には、駅から遠い場所でも、周辺に住居や店舗があればニーズが見込めます。
それに、土地の形状が細長かったり、部分的に欠けていたりと、建物の建築がむずかしいような土地でも、駐車場は関係なくうまく線引きを行えば駐車場としての利用は見込めます。

・転用が容易にできる
先ほどもありましたが、駐車場契約の解除はアパートほど揉めることもなく、建築物の取り壊しなども無い場合が多いので、次の用途が出てきた場合に、金銭的な部分だけでなく、転用までの時間も短くてすみます。



○駐車場経営のデメリットとは?
・税制上のメリットが少ない
駐車場経営は、建物を建てる場合と違い、税制上の優遇措置がほとんどないのです。
アパート建設と違い、「住宅用地」にはなりませんので、固定資産税や都市計画税の軽減を受けることができません。住宅用地のほぼ6倍くらいになります。

・相続税評価も更地と同じ扱いとなる
相続税評価も、更地と同じ評価となりますので「貸宅地」や「貸家建付地」による評価減を受けることができません。

・ 立体式駐車場には注意が必要
自走式駐車場や、多段式駐車場は「建築物」となりますので、建築基準法の適用を受けます。 したがって、「用途地域制限」により、住宅地での設置が認められない可能性もあります。

・転用や更地復帰のコスト
「更地への復帰や、他への転用が簡単」というのが駐車場経営のメリットですが、初期投資が比較的大きくなる立体駐車場の場合、転用時に投資額が回収できていなかったり、解体に多額の費用がかかったりすることがあります。

・相続税評価の軽減がほとんど見込めない
相続が発生した場合についても相続税評価の軽減はほとんど期待できませんので、相続税が高く、せっかくの資産を手放すことになるケースがよくあります。



こんな感じでもありますが、手軽に始められて今後の利用用途が変更しやすい駐車場は、利用の方向性が決まっていない時には非常に有効な手段となります。

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