今回は「住所」と「地番」についてです。
不動産の登記簿謄本を請求する際は、交付請求書に不動産の「所在・地番・家屋番号」などの情報を記入する必要があります。
この所在地番はいわゆる住所とは別のもので、自分で所有する不動産ならば権利証(登記済証/登記識別情報)、固定資産税の納税通知書で確認できます。
また、法務局や図書館に備え置かれている「ブルーマップ」で調べたり、それでも分からなければ役所へ照会することで調べることができます。
「地番」と「住所」の違いをざっくりいえば、地番は主に登記簿の取得や税金など公的に使う土地を表し、住所は郵送物などを配達する宛先を表しています。
少し言い方を変えると、土地に対して番号を付けているのが「地番」であり、その土地の上に建てられた建物に住所が付きます。よって、建物が解体されると住所は存在しなくなります。
歴史的に見れば地番のほうが古い存在ですが、現在でも土地を公的に特定するためには、登記簿上で「○○市○○町○○番地」とあらわす地番での表記がされています。
そもそも地番とは明治時代に土地を整理した際、1筆ごとにふられた番号です。
駐車場や農地などの、現状では建物が建っていない土地にも番号があります。
町名などを示す「所在」のなかには、「大字~」(おおあざ)、「小字(字)~」(こあざ・あざ)という現在は馴染みのない記載があります。
大字は、明治時代に市町制度が導入された際の、従前の村の名前を示しています。
なかにはその後の制度の変更などにより、大字を廃して町名として残っている地域もあります。
小字(字)は先述の大字の中の「区」を示していましたが、町名として残っていることは少ないようですが、登記簿上には記載されていたりします。
こういった町名により、昔どんな土地だったのかを読み解くこともできます。
一方で住所(住居表示)とは、市街化が進むにつれて土地の特定が困難となり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、郵便配達の効率化などを目的とした住居表示が実施されて出来上がったものです。
住居表示が実施された後の表記は、「○○市○○町○番〇号」となります。
この住居表示はすべての地域に行われたわけではありません。
比較的人口の少ない地域などは、住所と所在地番がほぼ同じ表記であらわされているところもあります。
普段の日常生活では、地番の存在を知らずともたいして不便はありませんが、不動産を扱う場面では「登記請求や税金の関係の時には住所とは別の地番が必要」ということを知っていれば、慌てることなく対応できるでしょう。