Airbnbで家賃以上の収益を狙える!?

以前からAirbnbに興味があったのでセミナーへ行ってきました。
実際に初めて1年程度の講師が、ご自身の活動する中でのAirbnbの魅力と失敗例などを話してくれました。講師の方は月10万/室 以上の利益が出ているそうですが、やはり気になるのは「旅館業法」との絡みでした。

セミナーの内容と、いくつかネットで調べた内容をまとめてみました。

■そもそもAirbnbとは?
Airbnb (エアビーアンドビー)とは、「暮らすように旅をしよう」をコンセプトに、個人が所有している空き家を世界中の人々に簡単に貸出しができるサービスとなります。ホテルのような充実したサービスを提供するというよりは、その地域の生活を味わえるような宿にに泊まりたい宿泊者に部屋を提供するマッチングサービスなので、宿泊料は一般的なホテルよりも割安で設定されることが多いようです。

しかし、宿泊者としても食事、サービスなど付加価値の提供を求めているわけでなく、最低限のサービス(部屋の清掃やベッドメイキング、カギの受渡し)だけで始めることができるので、個人が空いている部屋を貸し出したり気軽に始められるメリットがあるようです。


■Airbnbの誕生
欧米では長期休暇時に留守にしてしまう家を一時的に貸し出す民泊文化がもともとあり、Airbnbのようなマッチングサービスに対して潜在的に需要が多かったので流行するのにあまり時間は掛かりませんでした。さらにアパートの一室だけでなく校舎、お城、ツリーハウス、ヨット、牧場などユニークな物件が数多く登録されており、非日常体験を目的とした利用が手軽にできるようになったのも流行の要因です。2008年の創業以来、全世界で急拡大しているサービスで、現在192カ国35,000以上の都市で、毎晩50万人が世界中でAirbnbを使って旅行しています。


■日本の空き家とAirbnb
東京都では、既に4,000件以上の物件登録がありますがニューヨークの30,000件、パリの40,000件に比べるとまだまだ増える余地があります。日本は観光地として外国人旅行客からの人気が非常に高く2020年の東京オリンピック向けてさらに訪日人数が増えるのは明白でホテル・旅館の数が不足することが予測されます。そこで日本国内で増え続けている空き家をAirbnbに登録して訪日外国人向けに貸し出すことにより宿泊施設不足と空き家の問題を合わせて解決できるのではないかといわれています。

2014年に施行された国家戦略特別区域法の旅館業法の特例措置も前述の理由から発案されたとされており、Airbnb導入の一番の障壁となる「旅館業法」をエリア限定で適用除外とする取組です。短期的な宿泊業を規制する法律は世界各地で数多く存在し、各国で規制のためAirbnb導入が難しいとされている中で、このような取組がある日本でのAirbnbへの物件登録は加速することが予測されます。



とはいうものの、果たして法律的に問題ないのでしょうか?
個人的には、この部分がいまいち納得できず、いろいろな事を考えてしまうと踏み込めない要因となりました。。

■Airbnbは旅館業に該当するのか?
旅館業法上の旅館業に該当する場合は、都道府県知事の許可を受けなければ営業することはできません。
その旅館業とは、「宿泊料を受けて、人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業」をいうそうですが、Airbnbの仕組みを考えると、いくら個人の自宅を貸すといっても、それが継続して収益を得るための行為であれば、営業行為となり、旅館業の扱いとなるのではないでしょうか???


■「国家戦略特区」なら問題ないとも言われていたが。。。
政令によると、施設を使用させる期間が最低でも7日間であること、部屋は25㎡以上であること、施設の使用方法に関する外国語を用いた案内・緊急時における外国語を用いた情報提供を行うこと等の要件をみたす必要があるようです。
しかし、Airbnbでは、旅行客を対象としているので、1泊や2泊の短期滞在での貸し出しが多くなることが想定されるので難しいのではないでしょうか。


■不動産物件を自分で借りて、Airbnbとして貸し出している?
セミナーで一番疑問だったのが、不動産物件を自分が借主となって借りて、それをAirbnbとして利用している事でした。一般的にアパート・マンションの契約書には「転貸禁止」といった条項が書いてあり、自己利用として大家さんは貸してくれているのである。
なので、セミナーでは「外国人OKの物件で、事務所利用OK SOHO(Small Office/Home Office)として借りれる物件を選びましょう」と言ってました。確かに事務所として借りていると言えば、いろんな方の出入りがあっても、仕事のお客様ですと言い訳ができるわけですが、大家さんは自分の物件で不特定多数の人が出入りし、宿泊することを想定しているのでしょうか?そこまで許可を得られる物件は、そんなに多くないと思うのと、こっそりとやるのは。。。どうなんだろう?

また、他の入居者からしても、隣の部屋に毎日違う人が寝泊まりしている状況に迷惑することもあるのではないでしょうか?


■何か問題や事件が起こってしまった時のリスク
やはり、不特定多数の人が寝泊まりすると、①麻薬や覚せい剤を利用するような人がいる可能性がある ②売春宿のように利用される可能性がある ③犯罪の発生が考えられる ④事件・事故があった時にだれが責任を取るのか? ⑤物件の損傷が心配である など色々考えてしまいました。


以上の事から、グレーな領域と言われていますが、隠れたリスクが大きすぎると思ったので、自分としてはあまりおススメできないのではないかといった考えとなりました。


ここまで、いろいろ書かせてもらいましたが、あくまで個人的な見解が多いので、もう少し勉強してみたいと思います。

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